交通費・補償ガイド

交通事故の通院交通費は請求できる?

対象・計算方法・注意点を解説

「電車代やタクシー代も請求できるの?」「自家用車のガソリン代は?」
通院交通費の請求対象と正しい記録の残し方をわかりやすく解説します。

【重要】本記事は交通事故の通院交通費に関する一般的な情報提供を目的としています。実際に請求できる金額や認められる範囲は、事故の状況・相手保険会社の判断・個別の事情によって異なります。具体的な判断については保険会社・弁護士など専門家にご相談ください。

交通事故の被害者として通院する際、電車代やバス代、タクシー代、自家用車のガソリン代なども損害賠償の対象となる場合があります。しかし、多くの方がこの「通院交通費」を請求できることに気づかず、示談前に漏らしてしまうケースがあります。

このページでは、請求できる交通手段とその計算方法、請求できないケース、正確な記録を残す方法、そして示談前に漏れなく請求するためのポイントを解説します。

この記事でわかること

  • 通院交通費が損害賠償の対象になることの基本知識
  • 電車・バス・タクシー・自家用車それぞれの請求方法
  • 請求できないケースや注意点
  • 正確な記録の残し方と領収書の管理
  • 示談前に交通費を漏れなく請求するためのポイント

まず確認したいこと(通院交通費は損害賠償の対象)

交通事故による通院で生じた交通費は、「積極損害」と呼ばれる損害賠償の項目に含まれます。治療費・入院費と同様に、事故がなければ発生しなかった費用として、原則として加害者側(相手保険会社)に請求できるとされています。

ただし、請求が認められるためには「通院に必要な費用であること」という条件があります。事故との因果関係がある通院であり、かつ適切な範囲の交通費であることが求められます。「請求できる可能性がある」と認識したうえで、保険会社や専門家に確認することが大切です。

ポイント:通院交通費は示談金の内訳に含まれる項目のひとつです。示談前に漏れなく請求するために、通院のたびに記録を残す習慣をつけることが重要です。

請求できる交通手段(電車・バス・タクシー・自家用車)

利用した交通手段によって、請求できる内容や条件が異なります。それぞれの特徴を確認しておきましょう。

🚃電車・バス(公共交通機関)

実際にかかった運賃(実費)を請求できることが一般的です。ICカードの利用履歴や領収書・乗車券を保管しておくと、金額の根拠として役立ちます。

🚕タクシー

医師の指示がある場合や、けがの状態により公共交通機関の利用が困難と判断される場合に認められることがあります。必ずしも全額が認められるわけではないため、領収書の保管と必要性の説明が重要です。

🚗自家用車

公共交通機関の利用が難しい場合に認められることがあります。ガソリン代相当額として走行距離をもとに計算されるのが一般的です。駐車場代も、病院の事情によっては対象となる場合があります。

自家用車の交通費計算の考え方

自家用車で通院した場合のガソリン代は、一般的に「走行距離 × 1キロあたりの単価」で計算されることが多いとされています。単価の目安は保険会社や時期によって異なる場合があります。また、病院の駐車場代についても、公共交通機関での通院が困難な場合などに認められることがある場合があります。

計算方法の詳細は担当の保険会社にご確認ください。

請求できないもの・注意点

通院交通費はすべてが請求できるわけではありません。以下のようなケースでは、全額または一部が認められない場合があります。

最寄り以外の遠方への通院

特別な理由なく自宅から遠方の医療機関に通院した場合、過度な交通費として全額が認められないことがあります。遠方に通院する必要がある場合は、その理由を整理しておくことが大切です。

領収書・記録がない分

領収書や交通費の記録がないと、金額の証明が困難になります。公共交通機関の場合はICカード履歴、タクシーの場合は必ず領収書をもらうよう心がけましょう。

同乗者の交通費

付き添いが医療上の必要性から認められる場合(重傷・小児など)には、同乗者の交通費が対象となることがあります。ただし、すべてのケースで認められるわけではなく、状況による判断が必要です。

通院以外の目的での交通費

通院以外の用途で利用した交通費は対象外となります。通院目的のみの交通費を分けて記録しておくことが大切です。

注意:請求できる範囲について不明な点がある場合は、保険会社の担当者に事前に確認するか、弁護士など専門家にご相談ください。

正確な記録を残す方法

通院交通費を漏れなく請求するためには、通院のたびに記録を残すことが重要です。以下のポイントを参考に、記録の習慣をつけましょう。

記録しておくべき内容

1

通院日(年月日)

2

利用した交通手段(電車・バス・タクシー・自家用車など)

3

金額(実際に支払った運賃・料金)

4

領収書・ICカード履歴・走行距離のメモ

5

付き添い者がいた場合はその理由と交通費

スマートフォンのメモアプリや手帳に通院ごとに記録しておくと、示談時にまとめやすくなります。ICカード(Suica・PASMOなど)を利用している場合は、利用履歴をアプリやWEBサービスで確認・保存できます。

参考:通院の記録は交通費だけでなく、通院日数の把握にも役立ちます。通院日数は慰謝料の計算にも関係する場合があります。

示談前に漏れなく請求する

示談が成立すると、原則としてその後の追加請求はできなくなります。通院交通費が示談金の内訳に含まれているかどうか、保険会社からの提示内容を必ず確認するようにしましょう。

保険会社から提示された示談案に「通院交通費」の項目が含まれているか、またその金額が実際にかかった費用と大きく異なっていないかを確認することが大切です。疑問がある場合は、サインを急がず担当者に内訳の説明を求めるか、専門家にご相談ください。

示談前に確認すること

通院交通費が示談案の内訳に含まれているかを確認する

記録との照合

これまで記録した通院交通費の合計と提示金額を照らし合わせる

不明点は質問する

計算根拠が不明な場合は担当者に説明を求める

専門家への相談

金額の妥当性や請求漏れが心配な場合は弁護士に確認する

示談前に確認すべき補償項目については、示談前チェックリストの記事もあわせてご覧ください。

よくある質問

Q.電車とバスを乗り継いだ場合、全部請求できますか?

A.電車・バスなどの公共交通機関を利用した場合、乗り継ぎを含む実際にかかった運賃の合計を請求できることが一般的です。ICカードの利用履歴や領収書などを保管しておくと、金額の根拠を示しやすくなります。詳細は担当の保険会社または弁護士にご確認ください。

Q.タクシーを使った場合、全額請求できますか?

A.タクシーの利用は、医師の指示があった場合や、けがの状態・症状の程度によって公共交通機関の利用が困難と判断される場合に認められることがあります。ただし、すべてのケースで全額が認められるわけではなく、必要性の有無が審査されます。タクシーを使った際は領収書を必ず保管しておきましょう。

Q.自家用車の場合、ガソリン代はいくら請求できますか?

A.自家用車で通院した場合、一般的に走行距離に応じたガソリン代相当額を請求できるとされています。金額の計算方法は保険会社によって異なる場合があり、1キロあたりの単価(例:15円前後が目安とされることもありますが、変動があります)を基準とすることが多いとされています。具体的な計算方法は保険会社にご確認ください。

Q.通院交通費の領収書をなくした場合はどうなりますか?

A.領収書がない場合、金額の証明が難しくなることがあります。公共交通機関であればICカードの利用履歴から確認できる場合があります。自家用車の場合は走行距離をもとに計算できることもありますが、可能な限り通院のたびに交通手段・金額・日付を記録しておくことをお勧めします。

Q.遠方の病院に通院していますが、全額請求できますか?

A.通院先が自宅から遠方の場合、必ずしも全額が認められるとは限りません。一般的に「最寄りの適切な医療機関に通院するための交通費」が基準とされることが多く、特別な理由なく遠方の病院を選択した場合は全額が認められないケースもあります。遠方に通院する理由がある場合は、その必要性を説明できるよう準備しておくとよいでしょう。

まとめ

交通事故後の通院にかかった交通費は、損害賠償の対象として請求できる場合があります。電車・バスは実費、タクシーは医師の指示や症状による必要性がある場合、自家用車はガソリン代相当額が認められることが多いとされています。

ただし、遠方への通院・領収書のない分・不要な交通費は認められないことがあります。示談前に請求漏れが起きないよう、通院のたびに交通手段・日付・金額を記録しておくことが大切です。

示談金の内訳や補償の範囲について疑問がある場合は、保険会社・弁護士など専門家にご相談ください。以下の関連記事もあわせてご参考ください。

監修

椎名和希(柔道整復師 / 健康科学修士)

本記事は一般的な情報提供を目的としており、医療診断・法律判断を行うものではありません。監修者プロフィール

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