手続き

症状固定とは

読み:しょうじょうこてい

用語の意味

症状固定とは、治療を続けても症状のそれ以上の改善が期待できない状態になったと医師が判断することです。

「完治」とは異なり、症状が残っていても「これ以上改善が見込めない」と判断された時点が症状固定です。症状固定後に慰謝料・後遺障害認定の手続きが始まります。

交通事故で関係する場面

  • 保険会社から「症状固定」として治療費の打ち切りを求められるとき
  • 症状固定後に後遺障害等級認定を申請するとき
  • 症状固定後に慰謝料・後遺障害慰謝料の示談交渉が始まるとき

よくある誤解

症状固定=完治した

症状固定は完治ではなく「これ以上改善が見込めない状態」です。症状が残存したまま固定されることも多く、その場合は後遺障害等級認定を申請できます。

保険会社に症状固定と言われたら従うしかない

症状固定の判断は医師が行うものであり、保険会社が一方的に決めることではありません。主治医と十分に話し合い、判断に同意できない場合はセカンドオピニオンも選択肢です。

関連する注意点

  • !症状固定の判断は主治医と相談のうえ行うことが重要
  • !保険会社から一方的に「症状固定」と通告されても、主治医に確認してから判断を
  • !症状固定後も痛み・しびれが残る場合は後遺障害等級認定の申請を検討
  • !症状固定日が慰謝料計算の終了日となるため、時期の判断は慎重に

よくある質問

Q.保険会社から「症状固定なので治療費を打ち切る」と言われました。

A.症状固定の判断は保険会社ではなく医師が行うものです。まず主治医に現在の症状と改善の見込みを確認し、必要であれば意見書の作成を依頼しましょう。症状が続く場合は拒否することもできます。

Q.症状固定後も痛みが続いています。どうすれば良いですか?

A.症状が残存している場合は後遺障害等級認定の申請を検討できます。等級が認定されると後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できる場合があります。

Q.症状固定はいつ決まりますか?

A.一般的に事故から概ね6ヶ月以上が経過した時点を目安として医師が判断しますが、傷病の内容・回復状況によって異なります。

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