後遺障害とは
読み:こういしょうがい
用語の意味
後遺障害とは、交通事故による負傷が治療によっても完全には回復せず、身体に永続的な症状・機能障害が残った状態です。
後遺障害の程度は1級〜14級の等級で認定されます(数字が小さいほど重症)。等級に応じた「後遺障害慰謝料」と「逸失利益(将来の収入の減少に対する補償)」を請求できます。
交通事故で関係する場面
- →症状固定後も痛み・しびれ・可動域制限などが残るとき
- →後遺障害等級認定を自賠責保険に申請するとき
- →後遺障害慰謝料・逸失利益を示談交渉で請求するとき
- →認定結果に納得できず異議申立をするとき
よくある誤解
✗ 後遺障害は重傷でないと認定されない
むちうち(頸椎捻挫)など比較的軽い症状でも、症状固定後に痛みやしびれが残存している場合、14級・12級として認定されることがあります。
✗ 後遺障害認定は自動的にされる
後遺障害認定は自分から申請しなければ行われません。また、保険会社任せの「事前認定」より被害者自身が手続きする「被害者請求」の方が有利になることがあります。
関連する注意点
- !後遺障害認定には適切な治療記録・画像診断・医師の意見書が重要
- !申請方法は「事前認定(保険会社経由)」と「被害者請求(直接申請)」の2つがある
- !認定結果に納得できない場合は異議申立(再申請)が可能
- !弁護士特約を活用して弁護士のサポートを受けることが有効
よくある質問
Q.むちうちでも後遺障害は認定されますか?
A.はい、症状固定後も痛み・しびれが残存する場合、後遺障害14級や12級に認定されることがあります。ただし、継続的な治療記録や画像診断の積み重ねが重要です。
Q.後遺障害認定の申請はいつすれば良いですか?
A.症状固定後に申請します。症状固定は医師が判断しますが、一般的には事故後6ヶ月以上が経過した時点を目安とすることが多いです。
Q.後遺障害が認定されると何がもらえますか?
A.等級に応じた後遺障害慰謝料と、事故によって将来の収入が減少する損害(逸失利益)を請求できます。等級が高いほど(数字が小さいほど)補償額が大きくなります。
Q.後遺障害認定の結果に納得できません。
A.認定結果に不服がある場合は「異議申立」を行うことができます。新たな医学的証拠(追加の検査結果・医師の意見書など)を添付することで再審査を求められます。弁護士への相談も有効です。
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