弁護士特約とは
読み:べんごしとくやく
用語の意味
弁護士特約(弁護士費用特約)とは、自動車保険に付帯できる特約で、交通事故の示談交渉・後遺障害認定などを弁護士に依頼する際の費用を保険でカバーするものです。
一般的に弁護士費用として300万円程度まで補償されます。弁護士に依頼することで、慰謝料が弁護士(裁判)基準で算定され増額されるケースが多くあります。
交通事故で関係する場面
- →保険会社の示談金提示に納得できず、弁護士に交渉を依頼したいとき
- →症状固定後の後遺障害等級認定申請をサポートしてもらいたいとき
- →相手が任意保険未加入で交渉が難しいとき
- →慰謝料・過失割合などで争いが生じたとき
よくある誤解
✗ 弁護士特約は大きな事故でないと使えない
少額の示談でも弁護士特約は利用できます。むちうちなど症状が軽くても、弁護士に依頼することで増額が見込めるケースがあります。
✗ 弁護士特約を使うと保険の等級(割引率)が下がる
多くの場合、弁護士特約の利用は保険のノンフリート等級(割引等級)に影響しません。ただし保険会社によって異なるため、利用前に確認を推奨します。
関連する注意点
- !弁護士特約の有無は自分の保険証券または保険会社に確認を
- !家族(配偶者・同居の親族など)の車の保険に付帯していても使える場合がある
- !弁護士に依頼することで慰謝料が弁護士基準で算定され増額されるケースが多い
- !依頼する弁護士は自分で選べる場合が多い(保険会社が押し付けることはできない)
よくある質問
Q.弁護士特約は自分の保険に付いていますか?
A.加入中の自動車保険の保険証券を確認するか、保険会社に直接問い合わせてください。家族名義の保険に付帯していても使える場合があります。
Q.弁護士特約を使うと保険の等級は下がりますか?
A.多くの場合、弁護士特約を利用しても等級(ノンフリート等級)に影響しませんが、保険会社によって異なるため確認が必要です。
Q.弁護士特約がない場合でも弁護士に依頼できますか?
A.はい、費用は自己負担となりますが弁護士に依頼することができます。増額した示談金から費用を差し引いても得になるケースも多くあります。まずは弁護士費用特約の有無を確認し、弁護士会などの相談窓口をご活用ください。
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