自賠責保険とは
読み:じばいせきほけん
用語の意味
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、すべての自動車・原動機付自転車の所有者に加入が法律で義務付けられた強制保険です。
交通事故の被害者を最低限救済することを目的とした制度で、相手に過失がある場合の対人賠償(人への補償)が対象です。物損(車や物品の損害)は対象外です。
交通事故で関係する場面
- →事故後に相手方の保険会社に治療費・慰謝料・休業損害を請求するとき
- →相手が任意保険未加入の場合に自賠責保険へ直接請求(被害者請求)するとき
- →傷害の補償上限(120万円)の範囲内で治療費・慰謝料がカバーされるとき
よくある誤解
✗ 自賠責保険があれば全額補償される
自賠責保険には補償限度額があります(傷害:120万円、後遺障害:最大4,000万円、死亡:3,000万円)。限度額を超える部分は相手方の任意保険や直接請求が必要です。
✗ 物損(車の修理)も自賠責で補償される
自賠責保険は対人賠償のみが対象です。車の修理費など物損の補償は相手方の任意保険(対物賠償)で対応します。
関連する注意点
- !傷害の補償限度額は120万円(治療費・慰謝料・休業損害の合算額)
- !限度額を超えた損害は相手の任意保険か、相手本人への直接請求が必要
- !被害者が直接自賠責保険会社に請求できる「被害者請求」という制度がある
- !相手が加入していない場合は政府の保障事業に申請できる場合がある
よくある質問
Q.自賠責保険は必ず加入しないといけませんか?
A.はい、自動車・バイクの所有者全員に法律(自動車損害賠償保障法)で加入が義務付けられています。未加入での運行は罰則(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)の対象となります。
Q.自賠責保険だけで治療費は全額もらえますか?
A.傷害の場合は120万円が上限です。治療費・慰謝料・休業損害の合算がこの上限内であれば支払われます。超えた分は相手方の任意保険で対応することになります。
Q.相手が自賠責保険に未加入だった場合はどうなりますか?
A.政府の「自動車損害賠償保障事業」に申請することで最低限の補償を受けられる仕組みがあります。早めに保険会社や弁護士に相談することをお勧めします。
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