人身事故と物損事故の違いとは?
切り替えが必要なケースを解説
補償の違い・切り替えのリスク・手続きの流れ
「物損で届け出てしまったが後から痛みが出た」
そのような場合も人身事故への切り替えが可能です。
交通事故は「人身事故」と「物損事故」の2種類に分類されます。この区分によって、受けられる補償の内容が大きく変わります。
「事故当日は大丈夫だったので物損で届けたが、翌日から痛みが出た」というケースでは、人身事故への切り替えが必要になります。症状があるにもかかわらず物損のままにしておくと、治療費・慰謝料の請求が難しくなります。
この記事でわかること
- ✓人身事故と物損事故の定義と違い
- ✓補償内容の差(治療費・慰謝料など)
- ✓物損扱いのままにするリスク
- ✓人身事故への切り替えが必要なケース
- ✓よくある質問(6問)
人身事故と物損事故の定義
人身事故
事故によって人が死亡・負傷した場合に該当します。警察への届け出の際、負傷者がいることを報告することで「人身事故」として扱われます。
- •治療費の請求が可能
- •慰謝料の請求が可能
- •休業損害の請求が可能
- •後遺障害慰謝料の申請が可能
物損事故
事故によって物(車・建物など)のみが損傷した場合に該当します。人的被害がない・または報告されない場合に物損事故として処理されます。
- •車両修理費などが対象
- •治療費・慰謝料は原則対象外
- •自賠責保険の適用外
- •相手の刑事責任を問いにくい
重要:症状があるにもかかわらず「物損で届けてしまった」場合でも、一定期間内は人身事故への切り替えが可能です。症状が出たら早めに整形外科を受診し、手続きを進めてください。
物損扱いのままにするリスク
治療費を自己負担せざるを得ない
物損事故として処理されたままでは、自賠責保険からの治療費支払いを受けられない場合があります。
慰謝料が受け取れない
人身事故でなければ入通院慰謝料・後遺障害慰謝料を請求する根拠が薄くなります。
後遺障害申請ができない
症状が残った場合でも、人身事故として届け出ていなければ後遺障害等級の申請が困難になります。
相手への刑事責任追及が難しい
人身事故として届け出ることで、相手方の業務上過失傷害などの刑事責任を問える場合があります。
よくある質問
Q.物損事故で届け出てしまいました。後から人身に変更できますか?
A.可能です。物損事故として届け出た後でも、一定期間内であれば人身事故に切り替えることができます。整形外科を受診して診断書を取得し、その診断書を警察署に持参して申請します。なるべく早く手続きを行ってください。
Q.物損事故のままにしておくとどんな問題がありますか?
A.物損事故のままでは、負傷した場合の治療費や慰謝料の請求が難しくなります。また、人身事故切り替えの手続きをしないと、相手方の刑事責任(人身傷害として)を問えなくなります。症状がある場合は早めに人身事故への切り替えを検討してください。
Q.事故当日は痛くなかったのに翌日から痛みが出ました。人身事故にできますか?
A.はい、翌日以降に症状が出た場合でも人身事故への切り替えは可能です。まず整形外科を受診して診断書を取得してください。事故から日数が経つほど因果関係の証明が難しくなる場合がありますので、症状が出たら早めに受診・手続きを進めることをお勧めします。
Q.人身事故と物損事故では補償の内容はどう違いますか?
A.人身事故の場合、治療費・慰謝料・休業損害・後遺障害慰謝料などの人身に関する補償が受けられます。物損事故では車両修理費などの物的損害のみが補償対象となり、治療費・慰謝料は原則として対象外です。症状がある場合は人身事故として手続きすることが大切です。
Q.人身事故にすると相手に迷惑がかかりますか?
A.人身事故は法律上の手続きであり、被害者として適切な補償を受けるための手続きです。症状が生じているにもかかわらず物損のままにしておくと、ご自身が適切な補償を受けられなくなります。感情的なためらいよりも、ご自身の健康・補償を優先して判断することをお勧めします。
Q.人身事故の切り替えには期限はありますか?
A.明確な法律上の期限はありませんが、実際には時間が経つほど警察への届け出が難しくなる場合があります。また、事故から時間が経つと事故との因果関係を証明しにくくなることもあります。症状が出たら早めに整形外科を受診し、手続きを進めることをお勧めします。
まとめ
- ✓人身事故は人が負傷した事故、物損事故は物のみが損傷した事故を指す
- ✓人身事故では治療費・慰謝料・休業損害などの補償を受けられる
- ✓物損のままにすると治療費・慰謝料が受け取れないリスクがある
- ✓後から症状が出た場合でも人身事故への切り替えが可能(早期対応が重要)
- ✓切り替えには整形外科の診断書と警察署への届け出が必要
椎名和希(柔道整復師 / 健康科学修士)
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