相談事例 02

物損事故から人身事故へ切り替えたケース

物損扱いで処理した後に首・腰の痛みが出た。今から人身事故に切り替えられるか不安なケースでよくある不安と対応を解説します。

※ 実在の個人事例ではなく「よくある相談例」として作成しています。

相談内容

交差点での側面衝突事故で、事故当日は痛みがなく「大丈夫」と判断して物損扱いで処理した。 3日後から首・腰に痛みが出始め、後悔している。今から人身事故に切り替えることができるのか、 診断書を持って警察に行けばいいのかわからず不安。相手方にも申し訳ないという気持ちがあって踏み切れない。

よくある不安

  • ?物損で処理してしまったので今さら変更できないのでは
  • ?相手方や保険会社に信じてもらえないのでは
  • ?切り替えの期限がいつまでかわからない
  • ?警察に再度届け出ることへの抵抗がある

確認すべきこと

1

事故からの経過日数(なるべく早い対応が重要)

2

整形外科の受診状況・診断書の有無

3

物損事故として処理した際の証明書(交通事故証明書)

4

相手方保険会社への連絡状況

考えられる対応

  • ✓症状が出た時点でできるだけ早く整形外科を受診し、「交通事故による受診」であることを伝える
  • ✓診断書を取得し、管轄の警察署に人身事故への切り替えを申し出る
  • ✓相手方保険会社に症状の発生と切り替え手続きの開始を連絡する
  • ✓自分の保険会社にも状況を報告しておく

※ 上記は一般的な参考情報です。個別の判断については専門家にご相談ください。

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よくある質問

Q.物損で処理した後から痛みが出ました。今からでも人身事故に切り替えられますか?

A.一定期間内であれば人身事故への切り替えは可能です。まず整形外科を受診して診断書を取得し、管轄の警察署に届け出ることで手続きできます。時間が経つほど切り替えが難しくなるため、症状が出たらなるべく早く行動することをお勧めします。

Q.人身事故への切り替えに相手方の同意は必要ですか?

A.人身事故への切り替えはあなたの権利であり、相手方の同意は不要です。「物損でいい」という相手の言葉に拘束される必要はありません。症状がある場合は遠慮せず手続きを進めてください。

Q.人身事故に切り替えると相手に何か不利益がありますか?

A.人身事故への切り替えにより、加害者側に行政処分・刑事処分が生じる可能性があります。ただし、被害者がけがをしている場合に切り替えを行うことは正当な権利行使です。補償を受けるために必要な手続きをためらう必要はありません。

Q.切り替えに必要な書類は何ですか?

A.主に整形外科が発行した診断書と身分証明書が必要です。警察署によって必要書類が異なる場合があるため、手続き前に管轄の警察署に確認することをお勧めします。

編集・確認

事故後の相談室 編集部

本記事は、公的機関(国土交通省・金融庁・損害保険料率算出機構等)の公表資料や 公開されている裁判基準などをもとに、編集部が作成・確認しています。 一般的な情報提供であり、個別の賠償額・示談条件・法律上の判断を行うものではありません。 具体的な判断は弁護士・保険会社等の専門家にご相談ください。

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