相談事例 03

保険会社から治療終了を求められたケース

まだ通院中なのに保険会社から「そろそろ治療費の支払いを終了したい」と連絡が来た。どう対応すればよいかわからないケースを解説します。

※ 実在の個人事例ではなく「よくある相談例」として作成しています。

相談内容

追突事故から3ヶ月が経過し、整形外科と整骨院に通院中。首の痛みはまだ残っているが、 相手方の保険会社から「事故から3ヶ月が経過したため、治療費の支払いを終了したい」という連絡が来た。 主治医からは症状固定とは言われていないが、保険会社の担当者に強く言われると断れるか不安。

よくある不安

  • ?まだ痛みが続いているのに打ち切られたら困る
  • ?断ることはできるのか、断ると何か不利なことがあるか
  • ?打ち切り後に自費で通院した分は後から請求できるか
  • ?症状固定の意味がよくわからない

確認すべきこと

1

主治医の判断(治療の継続が必要か、症状固定の時期か)

2

自分の保険の弁護士費用特約の有無

3

打ち切り通知の内容・日付の記録

4

現在の症状・通院状況の記録

考えられる対応

  • 保険会社の打ち切り提案に対して、まず主治医に現在の症状と治療継続の必要性を相談する
  • 主治医が継続治療を必要と判断している場合は、意見書の作成を依頼して保険会社に提出する
  • 弁護士費用特約がある場合は弁護士への相談も選択肢として検討する
  • 打ち切り後も自費で通院する場合は、後からの請求に備えて領収書・通院記録を保管する
  • 症状固定の診断後は後遺障害等級認定の申請も検討する

※ 上記は一般的な参考情報です。個別の判断については専門家にご相談ください。

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よくある質問

Q.保険会社から治療費打ち切りの話が来ました。断ることはできますか?

A.保険会社の打ち切り提案には応じる義務はありません。治療が完了していない場合は、主治医に症状の継続性と治療の必要性を確認し、必要に応じて意見書を作成してもらうことが有効です。

Q.「症状固定」と言われた場合、治療をやめないといけませんか?

A.症状固定は「これ以上の改善が見込めない状態」を医師が判断したものです。症状固定と診断されると保険会社からの治療費支払いが終了する場合がありますが、自費で通院を続けることは可能です。症状が残る場合は後遺障害等級認定の申請も検討できます。

Q.弁護士特約を使うとどうなりますか?

A.弁護士特約があれば、弁護士に示談交渉を依頼しても着手金・報酬金が保険会社負担となります(多くの場合300万円まで)。保険会社の打ち切りへの対応や示談金額の交渉を弁護士に委任することで、適切な補償を受けやすくなる場合があります。

Q.主治医が「症状固定」と言わない場合でも保険会社が打ち切りを求めてきます。どうすればいいですか?

A.主治医が継続治療を必要と判断しているにもかかわらず保険会社が打ち切りを求める場合は、主治医の意見書を保険会社に提出することが有効です。それでも解決しない場合は弁護士への相談をお勧めします。

監修

椎名和希(柔道整復師 / 健康科学修士)

本記事は一般的な情報提供を目的としており、医療診断・法律判断を行うものではありません。監修者プロフィール

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